失業保険をもらいながら職業訓練をする

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失業保険をもらいながら職業訓練をする

私は今まで製造業以外の業種に関わったことがないため、正社員でないとしてもせっかくなので新しい業界を見てみたいと思い職業訓練を利用し別業種の求人へ申し込もうと考えていました。

ハローワークへ相談に行くと「特定の条件を満たせば、失業保険をもらいながら職業訓練を受けることが出来る」ということで多くのアドバイスを受けながらスケジュール組をしています。

一番重要なことは失業給付残日数

まず、失業保険をもらいながら職業訓練を受ける上で一番重要なことは失業給付の残りの日数が何日あるのかということです。

それにより職業訓練受講時の失業保険受給条件が大きく変わってしまうため、失業保険給付の申請をしてから受講が決まるまでは常に失業給付の残日数は意識しておかなければいけません。

以下、厚生労働省の作成データを参考に、「給付制限あり」「失業保険の所定給付日数が150日」の私の場合は受講開始日前日までに51日以上あれば、失業給付をもらいながら職業訓練を受講できます。

メリットとして支払われる手当の種類が増えることです。
①基本手当:失業給付1日分の手当。(訓練期間終了まで延長)
②受講手当:訓練受講のための手当。(1日500円、上限日数は40日分。)
③通所手当:距離・方法に応じた手当(上限金額は月42,500円。)
④寄宿手当:受講希望者により、生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合に、別居していた期間についての宿泊手当。(月額10,700円。)

もし、失業給付残日数が足りない場合でも(私の51日未満の場合)受講は可能ですが、スキルアップ以外のメリットが無くなってしまいます。

ただし、以下に該当する方は【職業訓練給付金】が受けられます。

ちなみに、「職業訓練給付金」の給付内容は以下の通りです。
・職業訓練受講手当:月額100,000円
・通所手当:通所の距離・方法に応じて支給。(上限金額は月42,500円)
・寄宿手当:現住所から通学することが困難で、同居の配偶者、子及び父母と別居して寄宿する場合に当該同居の配偶者等と別居していた期間について支給。(月額10,700円)

受給できることに越したことはありませんが、やはり条件が厳しいですよね。

二番目に意識することは受講したい職業訓練のスケジュール

各都道府県では、年度ごとに職業訓練内容別でスケジュールが組まれ、概ね「募集」▶「訓練内容説明会」▶「選考(面接、筆記試験)」▶「合否」▶「訓練開始」の順となります。

受講項目によって定員が設けられており選考によっての篩い落としは普通にあるようで、逆に応募が少なかった場合は募集期間の延長をされることもあります。

訓練期間は受講種目によって異なりますが概ね3ヶ月~6ヶ月です。

ここで大切なのは「訓練期間日の前日」で、先ほど記載した失業給付残日数に満たしていない場合は失業給付を受けながらの受講は出来なくなります。

厳密に言うと、失業給付満了以降は失業給付を受けられなくなるということです。

例えば6ヶ月の職業訓練の3ヶ月目に失業給付が切れた場合、失業給付残日数を満たしていれば職業訓練修了まで延長して同条件での給付を受けられますが、満たしていない場合は4ヶ月からは無給のまま訓練の受講を続けることになります。

そのため、「訓練期間日の前日」における失業残日数は大きな意味がある訳です。

職業訓練のスケジュールに対して失業残日数が不足する場合

自分が受講したい職業訓練のスケジュールから逆算して失業残日数が不足してしまう場合は、失業給付を受けてからアルバイトなどで失業給付完了時期をズラすことが可能です。

条件に当てはまるアルバイトの内容としては「1日4時間以上、かつ週20時間未満の就労」です。

①1日4時間以上の勤務で「就労したこと」が認められ、その日の失業給付は無しとなり1日ずつズレることになります。(1日4時間未満の場合は就労と認められず、失業給付日額から減額され受給されるかたちです。)

②週20時間未満の就労では「雇用保険への加入は必要ありません」。20時間以上の就労は雇用保険への加入が必要となり、失業保険自体が受給できなくなってしまいます。

ちなみに、失業認定日までに「求職活動をしないで」さらにアルバイトもしなかった場合の失業残日数は延長されるのか?

答えは、「失業保険受給の受給残日数は延長されますが、職業訓練における受給残日数は伸ばすことができません」という私が通っているハローワークからの回答でしたのでご注意ください。

困りごとや悩みごとは躊躇せずハローワークへ相談

求職者や雇用保険受給者の方たちへ。

何か困りごとや悩みごとがあれば躊躇せずハローワークへ相談へ行くことをオススメします。

私はまだ本格的な求職活動はしていませんが、退職後の求職活動や雇用保険、さらには今後の進め方なと分からない細々としたことが結構出てきます。

それらは自分で調べることも必要ですが、合否・可否を決めるのはハロワークです。

また、ハロワークの職員の方はこちらの立場に寄り添い想像以上に親身になり対応してくれます。

もちろん、長時間待たなければいけないこともありますが基本的には時間のある求職者ですから、「職員さんが対応していただいている」と心にゆとりを持ちながら待ちましょう。

安定的な収入は無くなりましたが、私たちには時間があることを忘れてはいけません。

今回は、応募したかった職業訓練のスケジュールに対して私の失業残日数が不足していたため記事にしてみました。

もし、同じような立場の方がいらっしゃいましたら参考にして頂ければと思います。

〜どうぞ私を反面教師になさって下さい〜

就職支援セミナー受講
48歳・ニート生活2ヶ月経過

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